いなべ市議会 2022-03-25 令和 4年第1回定例会(第6日 3月25日)
しかし、この条例に該当する家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育では、職員の基準が保育士でない者も可能になり、保育所より低い基準となっています。 これはもともと国の法改正が都市部の待機児童の解消を目的とし、認可保育所を増やさず、安上がりに多様なやり方を利用しようという考えの下に厚生労働省令で基準をつくり、各自治体に参考として示されたためです。
しかし、この条例に該当する家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育では、職員の基準が保育士でない者も可能になり、保育所より低い基準となっています。 これはもともと国の法改正が都市部の待機児童の解消を目的とし、認可保育所を増やさず、安上がりに多様なやり方を利用しようという考えの下に厚生労働省令で基準をつくり、各自治体に参考として示されたためです。
しかし、この条例に該当する家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育では、職員の基準が保育士でない者も可能になり、保育所より低い基準となっています。 これはもともと国の法改正が都市部の待機児童の解消を目的とし、認可保育所を増やさず、安上がりに多様なやり方を利用しようという考えの下に厚生労働省令で基準をつくり、各自治体に参考として示されたためです。
幼稚園、保育園、認定こども園の特定教育・保育施設及び小規模保育事業者、家庭的保育事業者、居宅訪問型保育事業者、事業所内保育者の特定地域型保育事業所を対象に、国は、保育士、幼稚園教諭等に対する3%程度、月額9000円の処遇改善として、令和3年度補正予算として781億円を措置し、さらには、令和4年度予算案として1兆4918億円を盛り込んでいます。
────┼────┼──────┼────┼────┤ │ 小規模保育施設数 │ - │ - │ - │ - │ - │ 6│ 10│ 11│ 11│ 14│ 17│ 17│ ├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┤ │ 事業所内保育施設数
まず、認可外の就学前施設の現状把握についてでございますが、市内の認可外施設には居宅訪問型保育施設や事業所内保育施設など、特定の子供を預かる施設もあれば、自然体験活動を基軸とした保育を展開するなど、特徴的な教育プログラムを実践する施設もございます。また、保護者のニーズに沿った短時間の預かりや日にちを限定した幅広い形態の事業もあり、保護者の就労や家庭の事情に合わせて効率的に利用できる施設もございます。
委員会におきましては、特定地域型保育事業者による連携の現状について質疑があり、執行部からは、3施設ある家庭的保育事業者については大屋戸保育所が、5施設ある小規模保育事業者及び2施設ある事業所内保育事業者については公立4施設が連携施設となっており、年齢到達により保育の提供が終了することに伴う転園の際にはスムーズに移行できるよう配慮しているとの答弁がありました。
3.小規模保育事業A型及び事業所内保育事業の設備の基準のうち、保育室等が4階以上の階に設けられている建物の避難用設備について、改正された省令基準を参酌し、建築基準法施行令の改正に伴う規定の整理を行います。
代替保育の連携がなくなったらどうなるのかということでございますが、連携施設として、もうここが連携施設ですよというような、そういう確保が困難であろうと市が判断した場合、連携施設に準じた協力を行う、連携協力を行うものがあればいいというような中で、今までは絶対、園、認定こども園とか保育所等、そういう扱いのものでないと連携施設に準じるとは言えなかったところなんですけれども、小規模保育A、Bでありますとか事業所内保育事業等
具体的には定員5名以下の家庭的保育事業、定員6名以上19名以下の小規模保育事業、利用者の自宅で一対一での保育を行う居宅訪問型保育事業、事業所等がその従業員の保育を行うために設置する事業所内保育事業となっており、現在、市内におきましては、小規模保育事業を行う民間施設が2か所設置されているというものでございます。
消防指令センターの自動出動サーバの機能及び故障時の対応について 議案第52号 亀山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 1 家庭的保育事業等とは、どの施設が該当するのか 2 保育所との連携について 3 利用乳幼児に対する食事の提供方法について 4 小規模保育事業A型及び事業所内保育事業
次に、3つ目といたしまして、小規模保育事業A型及び事業所内保育事業の設備の基準のうち、保育室等が4階以上の階に設けられている建物の避難用設備について、改正された省令基準を参酌し、建築基準法施行令の改正に伴う規定の整理を行います。
新旧対照表5ページに移っていただきまして、第46条第2項では、保育所型事業所内保育事業を行うもののうち、市長が認めるものにつきましては連携施設の確保をしないことができるといった旨を定めるものでございまして、所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行することといたしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 以上でございます。
当町の事業所につきましては、一部の公立幼稚園、保育園と事業所内保育でアンケートにお世話になりました。3歳から5歳の無償化は、識者からも、極めて画期的なことだと評価されておりまして、また「教育費の負担が減ってよかった」とか、「年間30万円の補助が大きく、ありがたい」などの喜びの声も多く届いております。
○豊田健康福祉部参事(兼)子ども未来課長 委員申されますとおり、例えばほかにも事業所内保育であるとか、そういったところに小さいときから入っておって、当然、そのお子さんたちが3歳とか4歳になったときにちゃんと受け入れが、連携園としていけるかというところが今回の要件緩和でそんなこと大丈夫なのかというところなんですが、そこらについては、この一定要件のもとでそういったことになってくる事例というのは、現在私
21: 子ども未来課長兼ふれあいプラザ館長(畑中伸也) 先ほどの31施設に関しましては、認可外だけでは把握しているところで3施設、無認可保育所ですけれども、それ以外に一時預かりをやっているところとか、ファミリーサポート、病児保育、事業所内保育、障害通園施設、その他を入れて認可外保育施設等という形で31施設ということになっております。
次に、2)事業者への働きかけと市民への啓発についてでございますが、病児保育はさきに御答弁申し上げましたとおり市内2カ所で実施しておりますが、そのほかにも事業所内保育を実施している事業者などで体調不良型として独自で実施しているところもございます。
施設設備に関しましては、市町村長が認可する地域型保育事業、保育所型事業所内保育事業と同等の基準が規定されますので、これは認可保育所と同等の基準でございます。
また、教育等を継続的に提供する連携施設として、幼稚園や保育所等を確保することが著しく困難である場合は、一定の要件を満たした小規模保育事業者等を連携協力を行うものとして確保することで連携施設の確保を不要とするほか、満3歳以上の児童を受け入れる保育所型事業所内保育事業所については、連携施設の確保を不要とするなど、連携施設の基準を緩和するものでございます。
私ども伊賀市におきましても、これは企業さんが設置をしていただいてるものなんですけども、事業所内保育所、保育施設というものに企業さんお取り組みをいただいております。その中で、地域枠というふうな表現をしておるんですけども、その企業にお勤めいただいてる従業員の皆さんの子供さんだけではなく、地域の子供さんもお預かりしますよという枠を設けていただいてる事業所さんもございます。
本市におきましても、待機児童を解消すべく、地域型保育事業の施設整備や運営に係る支援を進めてきた結果、平成30年9月時点で小規模保育事業が6カ所、事業所内保育事業が2カ所、家庭的保育室が3室開設されております。これにより、ゼロ歳児から2歳児の保育の受け入れ枠が広がる一方で、zの兄姉がいる、兄、姉ですが、ご家庭においては別々の保育施設の利用になるというケースが発生しております。